労働保険事務組合

労働保険事務組合

労働保険事務組合のご案内

ななせ総合事務所の社会保険労務士部門から、労働保険事務組合をご案内します。労災保険特別加入制度については、大分市の労働保険事務組合ななせ総合事務所へご相談ください。


[労働保険事務組合について]

◆労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務手続きや保険料の計算・申告を事業主に代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

◆労働保険の委託ができる事業主

委託できる事業主は常時使用する労働者数が以下の事業主です。

  1. 金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下
  2. 卸売りの事業、サービス業にあっては100人以下
  3. その他の事業にあっては300人以下

 

◆委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務等

 

◆事務処理を委託するメリット

労働保険事務組合に事務処理を委託した場合、下記のメリットがあります。

  1. 本来は労災保険に加入することができない事業主(法人の役員等)や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
  3. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

*1)特別加入とは、労災保険に加入することができない事業主(法人の役員等)、自営業者、家族従事者なども、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方であれば、特別に任意加入を認めている制度です。

*2)労働保険の概算保険料は40万円以上でなければ分割納付できないことになっていますが、事務組合に委託することにより、金額にかかわらず年3回に分割して納付することができます。

*3)事務処理のすべてを事務組合が行いますので、事務処理に費やす労力や監督署・ハローワークに行く時間が省け、その分本来の業務に専念できます。

閉じる

お問い合わせはこちら

タップでそのままお電話できます

tel.097-548-6770

tel.097-548-6770

受付時間 / 09:00~18:00(土日祝休)

メールはこちら

閉じる