障害年金を受給するための3つの要件

障害年金を受給するための3つの要件をご説明いたします。

社会保険労務士部門では障害年金、遺族年金、老齢年金に多くの実績があり、大分県はもちろん、福岡県、熊本県、宮崎県など、近隣各県の方も対象としております。ぜひお気軽にご相談ください。



[障害年金を受給するための3つの要件]


◆初診日要件


原則として、初診日に被保険者として公的年金に加入していること。


◆保険料納付要件


原則として、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

なお、平成28年4月1日前に初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすこととなる。


◆障害認定要件


障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または1年6ヶ月以内に治った場合には治った日)において、障害の程度が障害等級に該当していること。


[障害年金請求の手順について]


@ご相談 ・初診日(初めて医師の診断を受けた日)の確認。
・初診日に加入していた年金制度の確認。
・障害等級に該当するかの確認等。
A保険料納付要件の確認 ・社会保険事務所、市町村役場年金課、各共済組合窓口等で保険料納付要件を満たしているか確認します。
B申請書類の取得 ・社会保険事務所、市町村役場年金課、各共済組合窓口等で申請書類を取得します。
C初診日証明の取得 ・初診時の医療機関に受診状況等証明書を発行してもらいます。
D診断書の取得 ・現在の受診医療機関に診断書を作成してもらいます(診断書は一旦作成されると訂正が困難なため、事前に主治医とよく話しておくことが必要です)。
E病歴・就労状況等申立書の作成 ・診断書の内容を補足するための資料です(障害の認定が微妙なケースでは、病歴・就労状況等申立書の記載内容が支給の可否や障害等級決定を大きく左右します)。
F裁定請求書の作成 ・裁定請求書を作成し、全ての書類について記載不備や整合性の確認をします。
G申請書類の提出 ・必要書類を揃え受付窓口へ提出します(提出後に、役所からの問い合わせや不服申立てをする場合もありますので必ず全ての書類のコピーを保管しておきます)。
H裁定・審査 ・審査結果は書類を提出してから約3ヶ月後となります。
I受給もしくは不服申立て ・支給決定の場合は年金証書の受領・年金の振込があります。不支給や支給決定等級に不服がある場合は不服申立てをおこないます。




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社会保険労務士法人 ななせ総合事務所 ☎ 097-548-6770