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公益法人の法人税・消費税申告

   

公益法人の法人税・消費税申告

財団法人、社団法人、社会福祉法人などの公益法人に対する課税が最近強化され、税務署とのトラブルも増えています。公益法人の会計・税務は民間法人と異なる部分が多く専門的な知識が必要です。

当事務所は開業以来、公益法人の法人税、消費税の申告業務についても積極的を行っており、公益法人の皆様方に安心したサービスを提供できると考えております。 法人税、消費税の申告が必要になった場合には、ぜひ当事務所にご相談下さい。

[公益法人の法人税]


◆収益事業に対しては法人税が課税されます

法人税で定める収益事業に対しては、民間法人と同様、法人税が課税されます。

◆公益事業と収益事業は区分経理をしなければいけません

収益事業については、法人税法上、収益事業として独立した計算書類を作成することが求められます。そのため、公益事業と収益事業を区分した会計(例 ○○特別会計、○○経理区分)で処理を行い、さらに減価償却、引当金などの収支計算とは異なる会計処理が必要になります。


[公益法人の消費税]


◆課税売上が1000万円を超えると納税義務があります

消費税の対象となる売上(課税売上)が1000万円を超えると、翌々事業年度から消費税の納税義務が発生します。

◆課税売上が5000万円を超えると計算がさらに複雑になります

課税売上が5000万円以下の場合には、簡便的な計算を選択することができますが、5000万円を超えると原則的な計算をしなければなりません。この計算方法は特定支出の把握、課税・非課税の区分など、かなり複雑なものになります。


[ななせ総合事務所の実績]


平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
社団法人 1 1 1 1 1 2 2
財団法人 2 2 2 2 0 0 0
社会福祉法人 1 1 2 4 4 4 4
学校法人 1 1 1 1 1 1 1
NPO法人 - - 1 1 0 0 0
人格なき社団 - - 1 2 2 1 1
5 5 5 11 8 8 8