ななせ総合事務所

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相続手続きと相続対策

   

相続手続きと相続対策のご案内

相続が発生すると、遺産を相続人で分割することになります。相続手続のなかでも、不動産の相続登記は司法書士に、相続税の申告は税理士にと、別々に依頼するのが一般的でした。

ななせ総合事務所は、 司法書士と税理士が一つの事務所に在籍 する、大分では新しいタイプの事務所であり、相続登記と相続税の申告が一カ所ですみます。相続手続につきましては、ぜひ、ななせ総合事務所をご利用下さい。

[総合事務所のメリット]


◆説明が一回でよい。

「司法書士と税理士に同じことを2度話さなければ。」との声が多くあります。ななせ総合事務所であれば、そのようなことは必要ありません。

◆さまざまな角度からの検討をします。

相続手続を進める上では登記と税務の両面からの検討が不可欠です。ななせ総合事務所では司法書士と税理士が連携して作業を行います。

◆無駄な費用や時間を省くことができます。

相続登記と相続税の申告の資料は重複していることが多いです。ななせ総合事務所では、一つの資料を2つの手続きに利用するため、無駄な費用や時間がかかりません。


[相続手続事務の手順]


手続き内容 担 当
①ご相談 司法書士・税理士
②戸籍から相続人を調査して、相続関係図を作成 司法書士
③不動産に関連する資料の調査 司法書士
④遺産の個別評価と財産目録の作成 税理士
⑤未成年者の特別代理人の選任 司法書士
⑥遺産の分割協議 (お客様)
⑦遺産分割協議書の作成 司法書士・税理士
⑧相続税申告書の作成と納付計画 税理士
⑨相続登記の申請 司法書士

[相続手続業務の報酬]


◆相続登記の報酬

消費税の対象となる売上(課税売上)が1000万円を超えると、翌々事業年度から消費税の納税義務が発生します。

◆課税売上が5000万円を超えると計算がさらに複雑になります

報酬は基本報酬と加算報酬からなります。
基本報酬 5万円
加算報酬 ①相続人(代襲相続人及び被代襲相続人を含む)が5名を超える場合は5名ごとに1万円が加算されます。

②申請件数が増えるごとに2万円が加算されます。
(申請件数が増える場合:不動産を取得する相続人が複数の場合や相続する不増産が複数の登記所の管轄にまたがる場合など)

③1申請の不動産が10筆を超えた場合には、10筆ごとに5千円が加算されます。

別途、登録免許税と戸籍、登記簿謄本などの基礎資料についての実費がかかります。


◆相続税申告の報酬

報酬は作業時間で加算する「チャージ方式」を採用しており、遺産総額の何%という計算はしません。 ななせ総合事務所で相続税申告した件数と報酬は、下記をクリックしてください。

⇒相続税申告の実績表(PDF)