ななせ総合事務所

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障害年金の請求手続きについて

   

障害年金の請求手続きのご案内

障害年金の請求手続きについてご案内いたします。

社会保険労務士部門では障害年金、遺族年金、老齢年金に多くの実績があり、大分県はもちろん、福岡県、熊本県、宮崎県など、近隣各県の方も対象としております。ぜひお気軽にご相談ください。

[障害年金の請求手続きについて]


◆障害年金の請求が難しい理由

障害年金の請求では、以下のような理由により手続きの途中で挫折される方や誤って申請される方がたくさんいらっしゃいます。

  1. (1)年金制度そのものが複雑である。
  2. (2)提出書類が多く手続きが困難である。
  3. (3)障害認定基準が抽象的でわかりにくい。

このような状況にも関わらず、現行制度においては、障害年金の認定は書類審査のみで行われているため、申請書類を無事にそろえ提出したとしても、

  1. (1)主治医が診断書記入に必要な知識を欠いていたため不支給となってしまった。
  2. (2)病歴・就労状況等申立書の記載内容が事実を適切に表現できていないため、実際の障害の程度より軽い等級として認定されてしまった。

というようなことになるおそれがあります。

年金を受給できるかできないか、あるいは障害等級2級の年金として認定されるか3級として認定されるかの違いは、その後の生活を営むうえで大きな差が生じてしまいます。

◆当事務所の支援方針

当事務所では、年金が障害のある方の生活にとって欠くことのできない重要なものであり、また要件を満たしている方にとっての年金受給権は当然の権利として尊重されなければならないという考えのもとに、

  1. (1)相談者が実際の障害の程度に応じた年金を受給できるよう最善を尽くして対応します。
  2. (2)役所はもちろんですが相談者と主治医との間にも立ち調整を図ります。

障害年金の裁定請求に一度失敗した場合、再度申請し成功することは極めて困難です。障害年金の申請を考えていらっしゃる方は、ぜひ一度事前にご相談ください。

以下のような方はご相談ください。

  1. (1)複雑な手続きや書類作成を専門家に任せたい方。
  2. (2)請求手続に多くの時間や労力を費やしたくないという方。
  3. (3)障害のため活動が制限されている方(ご自宅への訪問も可能です)。
  4. (4)役所のアドバイスに不安がある方。
  5. (5)医師の診断書や自分で記載した申立書の内容に不安のある方。
  6. (6)医師が診断書を作成してくれないという方。

障害年金を受給する為の3つの要件

   

障害年金を受給する為の3つの要件

障害年金を受給する為の3つの要件をご説明いたします。

社会保険労務士部門では障害年金、遺族年金、老齢年金に多くの実績があり、大分県はもちろん、福岡県、熊本県、宮崎県など、近隣各県の方も対象としております。ぜひお気軽にご相談ください。

[障害年金を受給するための3つの要件]


◆初診日要件

原則として、初診日に被保険者として公的年金に加入していること。

◆保険料納付要件

原則として、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

なお、平成28年4月1日前に初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすこととなる。

◆障害認定要件

障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または1年6ヶ月以内に治った場合には治った日)において、障害の程度が障害等級に該当していること。

[障害年金請求の手順について]


①ご相談 ・初診日(初めて医師の診断を受けた日)の確認。
・初診日に加入していた年金制度の確認。
・障害等級に該当するかの確認等。
②保険料納付要件の確認 社会保険事務所、市町村役場年金課、各共済組合窓口等で保険料納付要件を満たしているか確認します。
③申請書類の取得 社会保険事務所、市町村役場年金課、各共済組合窓口等で申請書類を取得します。
④初診日証明の取得 初診時の医療機関に受診状況等証明書を発行してもらいます。
⑤診断書の取得 現在の受診医療機関に診断書を作成してもらいます(診断書は一旦作成されると訂正が困難なため、事前に主治医とよく話しておくことが必要です)。
⑥病歴・就労状況等申立書の作成 診断書の内容を補足するための資料です(障害の認定が微妙なケースでは、病歴・就労状況等申立書の記載内容が支給の可否や障害等級決定を大きく左右します)。
⑦裁定請求書の作成 裁定請求書を作成し、全ての書類について記載不備や整合性の確認をします。
⑧申請書類の提出 必要書類を揃え受付窓口へ提出します(提出後に、役所からの問い合わせや不服申立てをする場合もありますので必ず全ての書類のコピーを保管しておきます)。
⑨裁定・審査 審査結果は書類を提出してから約3ヶ月後となります。
⑩受給もしくは不服申立て 支給決定の場合は年金証書の受領・年金の振込があります。不支給や支給決定等級に不服がある場合は不服申立てをおこないます。

障害年金の対象となる主な傷病について

   

障害年金の対象となる主な傷病について

障害年金の対象となる主な傷病についてご案内いたします。

社会保険労務士部門では障害年金、遺族年金、老齢年金に多くの実績があり、大分県はもちろん、福岡県、熊本県、宮崎県など、近隣各県の方も対象としております。ぜひお気軽にご相談ください。


[障害年金の対象となる主な傷病について]


眼の障害 ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症など。
聴覚障害 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など。
鼻腔機能の障害 外傷性鼻科疾患。
そしゃく・嚥下機能、言語機能 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損。
肢体の障害 上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン症候群など。
精神障害 そううつ症、統合失調症、老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、知的障害、発達障害、その他詳細不明の精神病など。
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症など。
心疾患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、動脈硬化症、狭心症、慢性虚血性疾患、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞など。
高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除きます)。
腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全など。
肝疾患 肝硬変、肝癌、多発性肝膿瘍など。
糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症。
その他 白血病、乳癌、胃癌、子宮頸癌、膀胱腫瘍、直腸腫瘍その他の疾患。

障害年金請求手続の費用について

   

障害年金請求手続の費用について

障害年金請求手続の費用についてご案内いたします。

社会保険労務士部門では障害年金、遺族年金、老齢年金に多くの実績があり、大分県はもちろん、福岡県、熊本県、宮崎県など、近隣各県の方も対象としております。ぜひお気軽にご相談ください。


[障害年金請求手続の費用について]


業務内容 着手金(税別) 報酬(税別)
裁定請求 0円 ①年金の2ヶ月分、②逆及された場合は初回振込額の10%、③100,000円、④障害手当金の10%のいずれか高い額
額の改定請求 ①改定差額の2ヶ月分、②100,000円のいずれか高い額
審査請求・再審査請求 50,000円 ①年金の3ヶ月分、②初回振込額の20%、③200,000円のいずれか高い額

*ご依頼の内容(請求する制度の数・個別の事情による難易度等)によっては、別途協議させていただくことがあります。