ななせ総合事務所から障害年金の請求手続きのご案内です。

障害年金の請求手続きのご案内

近県の方でもご相談に応じます

大分県はもちろん、福岡県、熊本県、宮崎県など、近隣各県の方も対象としております。


障害年金の請求手続きについて

◆障害年金の請求が難しい理由

障害年金の請求では、以下のような理由により手続きの途中で挫折される方や誤って申請される方がたくさんいらっしゃいます。

○ 年金制度そのものが複雑である
○ 提出書類が多く手続きが困難である
○ 障害認定基準が抽象的でわかりにくい

このような状況にも関わらず、現行制度においては、障害年金の認定は書類審査のみで行われているため、申請書類を無事にそろえ提出したとしても、

○主治医が診断書記入に必要な知識を欠いていたため不支給となってしまった
○病歴・就労状況等申立書の記載内容が事実を適切に表現できていないため、実際の障害の程度より軽い等級として認定されてしまった

というようなことになるおそれがあります。

年金を受給できるかできないか、あるいは障害等級2級の年金として認定されるか3級として認定されるかの違いは、その後の生活を営むうえで大きな差が生じてしまいます。

◆当事務所の支援方針

当事務所では、年金が障害のある方の生活にとって欠くことのできない重要なものであり、また要件を満たしている方にとっての年金受給権は当然の権利として尊重されなければならないという考えのもとに、

○ 相談者が実際の障害の程度に応じた年金を受給できるよう最善を尽くして対応します
○ 役所はもちろんですが相談者と主治医との間にも立ち調整を図ります

障害年金の裁定請求に一度失敗した場合、再度申請し成功することは極めて困難です。障害年金の申請を考えていらっしゃる方は、ぜひ一度事前にご相談ください。

以下のような方はご相談ください

○ 複雑な手続きや書類作成を専門家に任せたい方
○ 請求手続に多くの時間や労力を費やしたくないという方
○ 障害のため活動が制限されている方(ご自宅への訪問も可能です)
○ 役所のアドバイスに不安がある方
○ 医師の診断書や自分で記載した申立書の内容に不安のある方
○ 医師が診断書を作成してくれないという方

  1. 障害年金の請求手続きについて
  2. 障害年金を受給するための3つの要件
  3. 障害年金の対象となる主な傷病について