ななせ総合事務所から法人のお客様へ労働保険年度更新手続きのご案内です。

労働保険年度更新手続き

■労働保険料の申告・納付を適正に行う為には?

◆賃金を正確に把握できていますか?

保険料を計算するもとになる賃金については、その定義が細かく定められており、その賃金の中には、通勤手当等の含めなければならないものや、雇用保険料免除対象者の賃金等の含める必要のないものがあります。

例えば、通勤手当を賃金に含めていない場合については、保険料を再計算して不足分を納めなければならなくなる事がありますし、雇用保険料の免除対象者の賃金を含めて保険料計算をしている場合には、納める必要のない保険料を納付することになります。

◆保険料計算の対象者を把握できていますか?

加入の必要のない方(1週間の労働時間が20時間未満の方)を雇用保険に加入させている場合には、保険料の過払いが発生します。

反対に加入させなければならない方(1週間の労働時間が20時間以上の方)を加入させていない場合には、退職者が出た場合に失業保険をもらえない人がでるような事が起こり予想外の出費や無駄な事務処理を行わなければならなくなります。

◆労働保険料を正確に計算し、期限内に納めていますか?

労働保険料は毎年5月20日までに申告・納付しなければなりません。

保険料の申告・納付を5月20日までに行っていない場合は、保険料の10%の追徴金や、保険料の14.6%(年率)の延滞金が徴収されることがあります。

■的確に、そして迅速に事業主の皆様をサポートいたします!

■社会保険労務士は労働保険の専門家です!

ななせ総合事務所では、労働保険の専門家である社会保険労務士が2名在籍しております。

事業主の皆様とお話しをして、雇用保険の対象者の把握や保険料の計算対象となる賃金の把握を確実に行い、期限内に申告書の提出を行います。

その他、事業主の皆様の為の労災保険の特別加入制度や、労働保険料の分割納付制度のご相談も承っております。