ななせ総合事務所から法人のお客様へ「公益法人の法人税・消費税申告」をご案内します。

公益法人の法人税・消費税申告

財団法人、社団法人、社会福祉法人などの公益法人に対する課税が最近強化され、税務署とのトラブルも増えています。公益法人の会計・税務は民間法人と異なる部分が多く、専門的な知識が必要となります。

当事務所は開業以来、公益法人の法人税、消費税の申告業務についても積極的を行っており、公益法人の皆様方に安心したサービスを提供できると考えております。 法人税、消費税の申告が必要になった場合には、ぜひ当事務所にご相談下さい。



■公益法人の法人税


◆収益事業に対しては法人税が課税されます


法人税で定める収益事業に対しては、民間法人と同様、法人税が課税されます。


◆公益事業と収益事業は区分経理をしなければいけません


収益事業については、法人税法上、収益事業として独立した計算書類を作成することが求められます。そのため、公益事業と収益事業を区分した会計(例 ○○特別会計、○○経理区分)で処理を行い、さらに減価償却、引当金などの収支計算とは異なる会計処理が必要になります。


■公益法人の消費税


◆課税売上が1000万円を超えると納税義務があります


消費税の対象となる売上(課税売上)が1000万円を超えると、翌々事業年度から消費税の納税義務が発生します。

◆課税売上が5000万円を超えると計算がさらに複雑になります

課税売上が5000万円以下の場合には、簡便的な計算を選択することができますが、5000万円を超えると原則的な計算をしなければなりません。この計算方法は特定支出の把握、課税・非課税の区分など、かなり複雑なものになります。

■ななせ総合事務所の実績

 

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

社団法人

財団法人

社会福祉法人

 

学校法人

 

NPO法人

 

 

 

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