ななせ総合事務所から法人のお客様へ助成金・給付金申請手続きのご案内です。

助成金・給付金申請手続きのご案内

■雇用保険制度からの助成金・給付金

人の雇い入れ、定年延長制度導入、育児休業制度導入、創業等を行う場合、雇用保険事業より助成金が支給されます。創業をお考えの方や人を新しく雇いたいという事業所は、当事務所の社会保険労務士にお問い合わせいただければどの助成金が利用できるかお答えします。是非、ご利用ください。

助成金・給付金の名称 主な要件 過去5年間の実績
継続雇用定着促進助成金 定年を61歳以上に延長したとき 1件
特定求職者雇用開発助成金 60歳以上の者を雇用したとき 6件
母子家庭の母親を雇用したとき
地域雇用促進特別奨励金 国の指定した地域で創業したとき 4件
試行雇用奨励金 35歳未満の者を雇用したとき 10件
受給資格者創業支援助成金 雇用保険をもらえる人が創業したとき 1件
  計 22件
 

■助成金・給付金手続き費用について

助成金の中には支給申請の前に県に計画書を提出したり、就業規則の変更手続きを必要とする場合があります。その場合は別途着手金または就業規則変更手続き費用を御請求させていただく場合があります。(*社会保険労務士の顧問契約の有無に関らず付帯します)
■1.社会保険労務士の顧問契約がある場合

助成金支給金額が20万円以下の場合 助成金支給金額の15.75%
助成金支給金額が20万円を超える場合 助成金支給金額の10.5%
(ただし、最低費用は31,500円)

 

■2.社会保険労務士の顧問契約がない場合
助成金支給金額が20万円以下の場合 支給金額の36.75%
助成金支給金額が20万円を超える場合 支給金額の26.25%